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1947年5月3日,日本国憲法が施行されました。
日本国憲法の前文にはこう書かれています。
「日本国民は,・・・ここに主権が国民に存することを宣言し,この憲法を確定する。」
日本国憲法第1条にも「主権の存する日本国民」と書かれています。
『国民主権』です。
国の政治のあり方を最終的に決定する力が,君主や貴族のような特殊な身分をもつ人ではなくて,一般の国民にある,という原理です。
そして,日本では,立法権は国会が,司法権は裁判所が,行政権は内閣が行います。
『権力分立(三権分立)』です。
国家作用を立法・司法・行政の三権に分けて,それぞれを担当する者を相互に分離して独立させ,お互いにけん制させて,人民の政治的自由を保障しようとする原理です。
司法権は,弁護人のものではありません。
司法権は,裁判官のものではありません。
司法権は,検察官のものではありません。
司法権は,主権の存する国民のものです。
かつて,日本にも,刑事裁判に一般市民が参加したことがありました。
『陪審裁判』です
1928年から1943年まで15年間,陪審法が施行されました。
このとき,一般市民がいかに熱心に刑事裁判に参加したかは,丸田隆さんの「陪審裁判を考える」(中公新書)にくわしく書かれています。
陪審法は,1943年に停止されたままです。
陪審法は,言ってみれば眠っているわけで,いまでも生きているのです。
2009年5月から裁判員が裁判官といっしょに刑事裁判を担っています。
ふたたび,一般市民が刑事裁判に参加するチャンスがめぐってきました。
一般市民が,刑事裁判に参加して,市民感覚を十分反映できるように,裁判員制度を変えていかなければいけません。
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