〒634-0804

奈良県橿原市内膳町1-1-19

セレーノビル2階

なら法律事務所

 

近鉄 大和八木駅 から

徒歩

 

☎ 0744-20-2335

 

業務時間

【平日】8:50~19:00

土曜9:00~12:00

 

裁判員 ☆ あさもりのりひこ No.15

 1947年5月3日,日本国憲法が施行されました。

日本国憲法の前文にはこう書かれています。

「日本国民は,・・・ここに主権が国民に存することを宣言し,この憲法を確定する。」

 日本国憲法第1条にも「主権の存する日本国民」と書かれています。

 『国民主権』です。

 国の政治のあり方を最終的に決定する力が,君主や貴族のような特殊な身分をもつ人ではなくて,一般の国民にある,という原理です。

 

 そして,日本では,立法権は国会が,司法権は裁判所が,行政権は内閣が行います。

 『権力分立(三権分立)』です。

 国家作用を立法・司法・行政の三権に分けて,それぞれを担当する者を相互に分離して独立させ,お互いにけん制させて,人民の政治的自由を保障しようとする原理です。

  

司法権は,弁護人のものではありません。

司法権は,裁判官のものではありません。

司法権は,検察官のものではありません。

司法権は,主権の存する国民のものです。

 

 かつて,日本にも,刑事裁判に一般市民が参加したことがありました。

 『陪審裁判』です

 1928年から1943年まで15年間,陪審法が施行されました。

 このとき,一般市民がいかに熱心に刑事裁判に参加したかは,丸田隆さんの「陪審裁判を考える」(中公新書)にくわしく書かれています。

 陪審法は,1943年に停止されたままです。

 陪審法は,言ってみれば眠っているわけで,いまでも生きているのです。

 

2009年5月から裁判員が裁判官といっしょに刑事裁判を担っています。

 ふたたび,一般市民が刑事裁判に参加するチャンスがめぐってきました。

 一般市民が,刑事裁判に参加して,市民感覚を十分反映できるように,裁判員制度を変えていかなければいけません。