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なら法律事務所
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こんにちは。火曜日、事務局担当日です。
寒いくらい涼しいかと思ったら、急に暑くなったり、
みなさん、体調崩されていませんか?
さて、突然ですが、みなさん、「破産管財人」ってご存じですか?
破産手続は、平たく言えば、払えなくなった借金・債務を
法的に払わなくてもよくする手続きです(平たすぎるかな・・・)。
債務 と 支払能力(簡単に言えば収入ですね)を比べて、
もう払えない!となったとき、
弁護士とご相談頂いて、色々な手続きの中から
裁判所へ申立をする「破産」という選択肢が選ばれます。
でも、破産申立をして、手続が開始(破産手続開始決定)しただけでは、だめなんですね。
手続が開始した後に裁判所から「免責決定」をもらわないといけません。
ただ、法的に「免責」がもらえないケースもあります。
借金にいたる経緯であったり、財産を隠したり・・・
色々な「免責不許可」ケースが考えられます。
さて、もう払えない!とはいえ、債務の一方で、色々な財産もお持ちの方もおられます。
たとえば、車・家・保険の解約金・株式などなど・・・。
ある一定の財産をお持ちの場合、これをお金に換えて、
債権者へお返し(配当)をしてからでないと、
「免責」(借金を払わなくていいですよ、という裁判所のお墨付き)
を得ることはできません。
一定程度の財産がある場合は、裁判所から破産管財人が選任されます。
(どの程度の財産があれば、破産管財人がつくのかは、弁護士に確認して下さいね)。
ご本人に代わってこれらの財産をお金に換えて、
可能であれば、債権者へ配当を実施するのが、
破産管財人の大きなお仕事です(平たすぎるかな・・・(-_-;))。
破産申立の手続きを代理する弁護士(申立代理人)が、
ご本人の味方、とすれば
破産管財人は、どちらかと言えば、債権者よりの立場にたって
事件にあたります。
ご相談に来られる方になじみがあるのは、申立代理人の方でしょうか。
当事務所では、弁護士は、申立代理人になることもあれば、
破産管財人の立場になることもあります。
破産事件を、両方の側面から見ることで、
依頼者の皆様へよりよいアドバイスができるのではないかな、
と思います。
申立代理人としては、終局的には、ご本人が無事免責をとられて、
経済的に再生を図られることを目指しています。
債務の相談に来られる際は、無事に免責を得るためにも、
財産を隠したりせず、
また、借金を背負うことになった理由を包み隠さず、
弁護士にお話下さいね。
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