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衆議院の解散 ☆ あさもりのりひこ No.95

国会は,国権の最高機関であって,国の唯一の立法機関です(日本国憲法41条)。

 

国会は,衆議院及び参議院の両議院で構成されています(日本国憲法42条)。

 

衆議院議員の任期は,4年です。

ただし,衆議院解散の場合には,その期間満了前に任期は終了します(日本国憲法45条)。

 

参議院議員の任期は,6年です。

3年ごとに議員の半数を改選します(日本国憲法46条)。

参議院には解散はないんですね。

 

選挙区,投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は,法律で定められています(日本国憲法47条)

 公職選挙法です。

 衆議院議員の選挙は総選挙,参議院議員の選挙は通常選挙といいます。

 

 では,衆議院の解散はだれが決めるのか?

 日本国憲法7条によると,天皇は,内閣の助言と承認により,国民のために,国事に関する行為を行うことになっています。

この国事行為のひとつに,「衆議院を解散すること」が規定されています(日本国憲法7条3号)。

 内閣が助言と承認を行うので,衆議院の解散は内閣が決める,ということです。

 

衆議院が解散されたときは,解散の日から40日以内に,衆議院議員の総選挙を行います。

そして,その選挙の日から30日以内に,国会を招集しなければいけません(日本国憲法54条1項)。

 

衆議院議員総選挙の後に初めて国会の招集があったときは,内閣は,総辞職をしなければいけません(日本国憲法70条)。

 

 

神戸女学院大学名誉教授の内田樹(たつる)さんが,2000年7月28日のブログにつぎのように書いています。

『おそらくいまの日本社会にもっとも欠如しているのは、想像力と知性だ。』

 

 

衆議院があした解散されます。

 12月14日が投票です。

 今回の総選挙は,安倍内閣の政策に対する国民の信を問うものではありません。

 今回の総選挙で問われるのは,国民の想像力知性です。