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なら法律事務所
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みなさん、こんにちは。
火曜日は、事務局の担当日です。
昨日、今日ととっても暖かいですね(・∀・)
春が近づいてきた証拠でしょうか。
さてさて、以前のブログで、当事務所の弁護士が破産管財人という
仕事をしていると書きました。
今日は、その中でも、とっても大事(いや、全部大事なんですが)な
お仕事のひとつ、未払賃金立替払請求のことを書きたいと思います。
破産事件は、個人破産と法人破産にわかれるのですが、
法人、つまり会社が倒産したとき、たいていは従業員がいらっしゃいます。
倒産する前に、お給料が全額支払われていればいいのですが、
そのようなケースはとてもまれです。
従業員の方にも生活がありますので、突然収入がなくなると困りますよね。
そこで、厚生労働省が管轄をする独立行政法人労働者健康福祉機構が、
従業員の皆さんに、未払賃金の立替払という制度を実施しています。
本来、破産管財人が、換価(財産を現金化)終了するまでは、
配当することはできません(財団債権・優先債権とかいう話は、また改めて・・・)。
でも、賃金は、早く受取ができないと困る人がたくさんいるので、
労働者健康福祉機構が、本来、支払を行う破産財団(破産した会社の財産を集めたものをこういいます)にかわって、立替払いをしてくれる、というものです。
立替払いをうけるためには、何点か要件があり、また、2万円以下は無理だったり、
さらには、未払賃金を全額立替してもらえるわけではないのですが、
およそ賃金や退職金の8割程度(但し上限有)を労働者健康福祉機構が立替払いをしてくれます。
破産管財人は、この立替払を請求するための証明書を作成します。
請求書・証明書に必要な添付書類も添えて(これも結構色々あるんですよ~)、労働者健康福祉機構へ提出すると、審査が早ければ提出から1ヶ月半ほどで、従業員の方に未払賃金が届くことになります。
この証明書を作成するのが、実は、本当に、とっても大変なんです(>_<)
従業員お一人お一人に対して発行するのですが、氏名・住所・生年月日・雇用年月日・未払賃金の額(役職手当や交通費などの手当の額もすべて)などなどなど事細かに記載しないといけません。
倒産前のドタバタで資料が整理されていない会社がほとんどです。
小さい企業ですと、労働者名簿がなかったり、賃金台帳が適当だったり、就業規則がなかったり・・・。
大きい企業だと、従業員の人数も多くて、作成枚数が大変・・・。
でも、やっぱり、従業員の方には、きちんとお給料を受け取ってもらいたい!!
少しでも不安なことを減らしたい!!と思うので、
管財人就任直後(破産手続開始決定後すぐ)から、事務所をあげて、このお仕事を一番に取り組んでいます(・∀・)
本来は、破産管財人は、「証明をする」だけでいいはずなんですが、
が、が、申立代理人が作成してくれていたヾ( ゚∀゚)ノ゙
なんてことは・・・まぁ、なくて、ですね。もごもご。
今日の午後もお仕事はりきって頑張りま~すO(≧∇≦)O イエイ!!
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