〒634-0804
奈良県橿原市内膳町1-1-19
セレーノビル2階
なら法律事務所
近鉄 大和八木駅 から
徒歩3分
☎ 0744-20-2335
業務時間
【平日】8:50~19:00
【土曜】9:00~12:00
皆さんこんにちは。今日は事務局が担当です。
さて、先月6月1日より改正道路交通法が施行され,はや1ヶ月がたちました。
罰則も強化され,今まで以上に自転車を走行する際には気をつけなければなりません。
「危険運転」とみなされるものの中に,スマホを片手で操作しながらの運転や、傘をさしながらの運転も該当する、というのは既にご存知の方は多いと思います。
先日、当事務所で法律事務所事務員を対象にした勉強会を行ったのですが,その時のテーマが『交通事犯』でした。
勉強会の中でも、この自転車の危険運転について触れたのですが、誰しもやりがちなところをテレビなどの報道であまり触れていないのでは?
(゚Д゚)と思いましたので,この場を借りて皆さんにもお知らせしようと思います。
(危険行為 14項目については以下参照)
危険運転14項目のうち(14項目もあるんですよ),私も無意識にやってしまいそうだと思ったのが,
・指定場所一時不停止等
自転車で走っている時,例えば踏切前できちんと止まってますか?
車を運転している時はもちろん意識していますが,自転車だとそのまま
通ってしまいがちです。
・歩道通行時の運行方法違反(歩行者妨害)
歩道を走っていて,後ろからチリンチリンとベルを鳴らす・・・
こういった光景はよく見かけますが,これも歩行者妨害にあたるそうです。
今まで何の気なしにしていた行為が実は・・・!(゚Д゚)
このほか,大阪のおばちゃんなどがよく使用している傘スタンド(いわゆる「さすべえ」)も,傘を取り付けた場合、幅0.3m 高さ2mを超えたら違反になります。
さらに,傘スタンドが原因で事故を起こすと、安全運転義務違反として3か月以下の懲役か5万円以下の罰金になることもあるので,大阪府警では,使用を控えレインコートなど雨具の着用を勧めています。
3年以内に2回以上,危険行為を繰り返してしまうと,5700円の受講料を支払い3時間の講習を受けなければなりません。
また,受講命令に従わない場合は,5万円以下の罰金が科せられます。
(普段,免許の更新の講習でも辛いのに,3時間って…(゚_゚;))
私も仕事で近場の外出時には自転車を使っているので,6月以降,注意するようにしています(^_^;)
皆さんも自転車を運転する際には,もう一度交通ルールをよく確認した上で安全運転を心がけましょう!
コメントをお書きください