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なら法律事務所
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夏休みが3週間ある職場で働いている人はどのくらいおられるであろうか。
ほとんどおられないのでは。
裁判官は,7月中旬から8月下旬にかけて,「夏期休廷」と呼ばれている夏休みを取る習慣がある(法的根拠はない)。
その期間は3週間。
もちろん有給である。
裁判所には,裁判官以外に,裁判官書記官がいて,裁判官と書記官が協力して仕事をしている。
裁判官が長期休暇を取るときには,担当書記官もそれに合わせて休暇を取ることが多い。
「夏期休廷」の3週間の間,裁判官は,溜まっている記録を読んで,判決書(「はんけつがき」と読む)を起案する人が多いようだ。
3週間遊んでいるわけではない,ということ(遊んでいる裁判官もいると思うが)。
しかし,「夏期休廷」の3週間の間,法廷は開かれない。
仕事をしているんだからいい,ということにはならない。
たとえば,私の依頼人が,年6月22日に起訴された。
ふつうは,1か月から1か月半くらい先に第1回公判期日が入る。
ところが,この事件は,7月を飛び越えて,8月も飛び越えて,第1回公判期日が9月3日になった。
起訴されてから2か月以上も先である。
もちろん,朝守は7月でも8月でも準備できる。
裁判所(裁判官)の都合である。
民事事件でも刑事事件でも,8月を挟むと期日が遅くなることは毎年繰り返されている。
裁判所を利用する当事者は,「夏期休廷」が終わるまで待たされることになる。
3週間の夏休み。
社会人である一般市民の方から見て,これは社会常識に合う制度であろうか。
なら法律事務所の夏休みは8月17日(月)・18日(火)の2日間である。
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