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夏期休廷 ☆ あさもりのりひこ №127

夏休みが3週間ある職場で働いている人はどのくらいおられるであろうか。

ほとんどおられないのでは。

 

裁判官は,7月中旬から8月下旬にかけて,「夏期休廷」と呼ばれている夏休みを取る習慣がある(法的根拠はない)。

その期間は3週間。

もちろん有給である。

 

裁判所には,裁判官以外に,裁判官書記官がいて,裁判官と書記官が協力して仕事をしている。

裁判官が長期休暇を取るときには,担当書記官もそれに合わせて休暇を取ることが多い。

 

「夏期休廷」の3週間の間,裁判官は,溜まっている記録を読んで,判決書(「はんけつがき」と読む)を起案する人が多いようだ。

3週間遊んでいるわけではない,ということ(遊んでいる裁判官もいると思うが)。

 

しかし,「夏期休廷」の3週間の間,法廷は開かれない。

仕事をしているんだからいい,ということにはならない。

 

たとえば,私の依頼人が,年6月22日に起訴された。

ふつうは,1か月から1か月半くらい先に第1回公判期日が入る。

ところが,この事件は,7月を飛び越えて,8月も飛び越えて,第1回公判期日が9月3日になった。

起訴されてから2か月以上も先である。

もちろん,朝守は7月でも8月でも準備できる。

裁判所(裁判官)の都合である。

 

民事事件でも刑事事件でも,8月を挟むと期日が遅くなることは毎年繰り返されている。

裁判所を利用する当事者は,「夏期休廷」が終わるまで待たされることになる。

 

3週間の夏休み。

社会人である一般市民の方から見て,これは社会常識に合う制度であろうか。

 

なら法律事務所の夏休みは8月17日(月)・18日(火)の2日間である。