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なら法律事務所
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皆さんこんにちは。今日は事務局が担当します。
あっという間にもう6月,梅雨入りの時期となりましたね。
さて,今日は,私たちの仕事にも関わる話題を
2つほどご紹介します。
まず一つ目は,今月6月1日から郵便料金が変わりましたよね。
葉書の郵送料金が52円から62円に変更となり,定形外郵便物も所定の規格(長辺34㎝以内,短辺25㎝以内,厚さ3㎝以内及び重量1㎏以内)に収まるかどうかによって料金が変わっています。
郵便を発送する際は,料金チェックをお忘れなく!
と,ここまでは,新聞やニュースなどをチェックしていればご存じでしょうが,この変更に伴い,裁判所へ訴状や調停申立書などを提出する際の郵券(切手)
の金額も6月1日から一部変更となっています。
奈良県内の裁判所も変更がありますので,詳細は裁判所ホームページ等でご確認ください。
そして二つ目は,2017年5月29日から,全国の登記所(法務局)で,各種相続手続に利用できる「法定相続情報証明制度」がいよいよ始まりました。
これまでは,たとえば亡くなった方の預貯金が複数の金融機関にあった場合,解約するには亡くなった方の戸除籍謄本を各金融機関へ提出する必要があるため,提出先の確認が終わり次第,還付された戸籍を次の銀行へ提出する,といったことを繰り返す必要があり,全ての解約手続を終えるまで時間がかかりました。
今回始まった証明制度は,法務局に戸除籍謄本等と相続関係図(法定相続情報一覧図)を提出すると,登記官にその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してもらえます。
この書類は複数発行してもらうことが可能なので,手続が必要な窓口の数だけ発行しておけば,戸除籍謄本等を何度も出し直す必要がなくなり,手続にかかる時間の短縮ができます。
ちなみに,法務局ホームページなどで載っている必要書類は以下の通りです。
①被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍
②被相続人(亡くなられた方)の住民票除票
③相続人の戸籍謄抄本
④申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類
(運転免許証写し,マイナンバーカードの表面写し,住民票記載事項証明書
(住民票の写し) などのいずれか一つ。
ただし,写しには,申出人による原本と相違ない旨の記載と記名,捺印が必要)
⑤相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合は,各相続人の住民票記載事項
証明書(住民票の写し)
※弁護士などが代理で申請する場合は,これに加えて委任状と弁護士の身分証明書も必要です。
最近,当事務所でも相続事件が多いので利用を考えているところです。
もし,既に利用された方がいらっしゃれば是非感想などお聞かせください(^_^)/
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