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衆議院議員総選挙 その2 ☆ あさもりのりひこ No.441

10月22日(日)に衆議院議員の総選挙の投票が行われる予定である。

「誰に投票するか」を判断するときに考えなければいけないのは、その立候補者が「これまで何をしてきたのか」ということである。

『誰に投票してはいけないのか』を再確認するために、2015年7月17日のブログ「戦争法案」を再録する。

 どおぞ。

 

 

2015年7月16日,集団的自衛権の行使容認を含む安全保障関連法案が,衆議院で,自民党,公明党,次世代の党などの賛成多数で可決され,参議院に送付された。

 

 「法律案」が「法律」になる手続について,日本国憲法はつぎのように定めている。

 

まず,「法律案は,この憲法に特別の定めのある場合を除いては,両議院で可決したとき法律となる。」(日本国憲法59条1項)

 つまり,法律案について,衆議院が可決して,参議院も可決したら,法律になる。

 

 では,法律案について,衆議院は可決したが,参議院が否決したらどうなるか?

この場合,「衆議院で可決し,参議院でこれと異なった議決をした法律案は,衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは,法律となる。」(日本国憲法59条2項)

 つまり,参議院が法律案を否決しても,衆議院がもう一度可決したら法律になる。

ただし,再可決には過半数ではダメで,3分の2以上の多数が必要ですよ,という手続になっている。

 

 では,法律案について,衆議院は可決したが,参議院が議決しない,すなわち,可決も否決もしないときはどうなるか?

 このときは,「参議院が,衆議院の可決した法律案を受け取った後,国会休会中の期間を除いて60日以内に,議決しないときは,衆議院は,参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。」(日本国憲法59条4項)

つまり,参議院が議決しないときは否決したものと扱われて,59条2項によって,衆議院が再可決できることになる。

 

今回の戦争法案は,衆議院が可決したので,これから参議院が可決すれば法律になる。

参議院が,否決した場合または議決しない場合は,衆議院が再可決すれば法律になる。

 

トメナケレバ

 

安倍晋三とその一味は,集団的自衛権の行使容認を含む安全保障関連法を成立させて,日本が「戦争をできる国」になりたい。

法律ができてもすぐに戦争が始まるわけではない。

しかし,日本民族は「戦闘民族」である。

なめてはいけない。

やがて,徴兵制を復活して,つぎの戦争へ突き進んでいく。

そして,日本の若者が出兵して,ビニール袋に包まれて帰ってくるのだ。

 

いま,日本はその瀬戸際にある。

戦争法案が法律になれば,あなたの夫が戦争で死ぬ。

あなたの妻が戦争で死ぬ。

あなたの子が戦争で死ぬ。

あなたの孫が戦争で死ぬ。

あなたの兄弟姉妹が戦争で死ぬ。

 

2015年7月16日,衆議院で戦争法案に賛成した国会議員が戦争への扉を開いたのだ。

戦争法案に賛成した国会議員の責任を忘れてはならぬ。

みなさんの地元選出の国会議員で,戦争法案に賛成したのはだれか,よく覚えておかなければいけない。

 

奈良県選出の衆議院議員で戦争法案に賛成したのは,高市早苗,奥野信亮,田野瀬太道の3人である。