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築300年の古民家 ☆ あさもりのりひこ No.458

弁護士の仕事には「破産」に関係する事件がある。

そして、「破産」に関係する事件には二つの種類がある。

ひとつは、破産申立事件。

もう一つは、破産管財事件である。

 

破産申立事件は、多額の債務を負担している(借金がたくさんある)依頼人を代理して、裁判所に破産手続開始を申し立てて、最終的には免責許可決定を受ける、という事件である。

 

もう一つの破産管財事件では、破産を申し立てた人に財産があったり、申立人が会社であったりしたときに、裁判所が破産管財人を選ぶ。

破産管財人は、公平中立のために、破産者と利害関係のない弁護士が選ばれる。

破産管財人は、破産者の財産を調べて、換価(売ってお金に換えること)して、債権者に配当する。

 

朝守は、破産申立を代理することも、裁判所から選任されて、破産管財人となることもある。

 

破産管財人に選任されると、破産者の財産を調べて、売れるものは売ってお金に換えなければならない。

売る財産は、土地や建物もあれば、家財道具や商品など、さまざまである。

たとえば、いま、朝守が破産管財人をしている事件では、「築300年の古民家」があって、これを売らなければいけない。

 

破産管財人は、財産を売って、債権者に配当して、業務が終わる。

破産申立代理人の場合は、裁判所の「免責」許可決定を獲得して仕事が終わることになる。

 

「免責」といのは、責任を免ずる、つまり、借金を返さなくてもいい、ということである。