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今一度運転ルールの見直しを@事務局より

皆さんこんにちは。今日は事務局担当日です。

 

今年は桜が少し遅く咲いたせいか,比較的長い期間花見を楽しむことができましたね。

先週,仕事で大和高田に出かけたのですが,高田川沿いに咲く満開の桜を車中から楽しみました(*^_^*)

 

事務所に入って10年以上になりますが,4月上旬は裁判所も人事異動があるため調停や裁判の期日が入ることも少なく,私たち事務局が裁判所へ出向くことは殆どありません。

今までは通勤電車の車窓から眺めるだけだったので,今年は桜が咲き誇る様子を間近で見ることができて満足です♡

 

さて,もうすぐ春の交通安全運動が始まります。

 

今年は,5月11日(土)から20日(月)までの10日間です。

普段から安全運転を心がけている方でも油断しがちな交通違反をご紹介します。

 

 

 

信号機のない横断歩道で歩行者がいた場合

皆さんは一時停止できていますか?

 

JAFが発表した2018年10月の報告によれば,横断歩道での一時停止率の全国平均は8.6%でした。

 

一時停止率が最も高いのは長野県で58.6%。

長野県は2016年の調査開始以来、毎回高い停止率となっているそうです。

最も一時停止率が低いのは栃木県で,驚きの0.9%。

長野県民と栃木県民の差がこれほどまでとは・・・(゚Д゚)

 

(ちなみに,奈良県は11.8%で11位でした)

 

 

 

そもそも,道路交通法 第38条第1項に

 

車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

 

と記されており,

 

横断者がいれば横断歩道では停止することはもちろん,付近に誰もいない場合を除き、横断歩道手前で停止できる速度で走行しなければなりません。

 

横断歩道に歩行者がいるにも関わらず一時停止を怠ったことを警察に咎められた場合、罰金(反則金)が発生します。

 

一時停止しない理由の中には,

 

・自分が停止しても対向車が停止しないので危ないから

・後続から車がきておらず、自分が通り過ぎれば歩行者は渡れると思ったため

・横断歩道に歩行者がいても渡るかどうかわからないから

・一時停止した際、後続車から追突されそうになる(追突されたことがある)

 から

 

といった意見があったそうです。

 

私も,後続車がなければ自分が通り過ぎれば渡れるだろう,と

そのまま走ってしまったことが・・・。

 

今一度認識を改め,安全運転を心がけたいと思います/(^_^)