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ということは、極東委員会主導で日本国憲法が制定された場合には天皇制の廃絶が明文化され、東京裁判が開かれた場合には天皇が被告席に立たされる可能性があったということである。
2019年5月3日の内田樹さんの論考「憲法の日に寄せて」(前編)をご紹介する。
どおぞ。
2019年5月3日 1947年5月3日に憲法が施行されてから、72年目になる。
今年は先日読み終えて、たいへんに衝撃を受けた加藤典洋さんの『九条入門』(創元社)の所論の一部を紹介して、私見をいささか付け加えたい。(以下敬称略にします。すみません、加藤さん)
先日の神戸新聞のインタビューでも、「憲法一条と九条はワンセット」という加藤の知見に基づいて天皇制について話したのだけれど、その部分はカットされてしまったので、それも含めて。
天皇制の存続は戦争末期においてアメリカではほとんど論外の事案だった。
1945年6月29日(終戦の6週間前)のギャラップによる世論調査では、天皇の処遇をめぐって、アメリカ市民の33%が処刑、37%が「裁判にかける・終身刑・追放」に賛成で、「不問に付す・傀儡として利用する」と回答したものは7%に過ぎなかった。
そのような世論の中でGHQによる日本占領は始まった。
法理的には、日本国憲法を制定する権限はGHQではなく、それより上位にある極東諮問委員会(のちの極東委員会)に属した。
委員国は英・米・仏・ソ・中華民国・オランダ・オーストラリア・ニュージーランド・カナダ・フィリピン・インドの11カ国。極東国際軍事裁判(東京裁判)の判事の選任についてもこの11か国が権利を持っていた。
メンバーの中では、ソ連、オーストラリア、ニュージーランド、フィリピンが天皇制の存続につよい警戒心を示していた。
ということは、極東委員会主導で日本国憲法が制定された場合には天皇制の廃絶が明文化され、東京裁判が開かれた場合には天皇が被告席に立たされる可能性があったということである。
ドイツやイタリアでは、憲法がゆっくり時間をかけて検討され、起草されたが、日本では極東委員会もアメリカ国務省も知らないうちに(憲法制定権限をもつ極東委員会が発足する寸前に)1946年3月6日に天皇制の存続と戦争放棄という驚嘆すべき条項をもつ「日本政府案」(起草したのはGHQ、日本政府に開示されたのは2月13日)が発表された。
極東委員会のメンバーが日本視察を終えて2月1日に横浜を離れると同時に草案の検討が始まり、彼らが太平洋を横断して、サンフランシスコに到着した2月13日に憲法は書き上げられていた。そして、「もう誰にも手出しできない状況」(72頁)が生まれていた。
GHQには憲法制定権はないから、建前上これは「日本国民の自由に表明せる意思に従い」起草されたものである。
それにしても、なぜマッカーサーは憲法起草をこれほど急いだのか?極東委員会や国務省の裏をかくような真似をしたのか?
加藤典洋によると理由はきわめて実利的なものである。
天皇制を利用すると占領コストが劇的に軽減することが確かだったから。
天皇制を廃したり、天皇の戦争責任を裁判で追及した場合には、絶望した一部の日本軍兵士が占領軍に敵対し、多数米軍兵士の長期駐留が必要になる可能性があった。
マッカーサーの知恵袋だったフェラーズ准将は知日派の情報将校だったが、つよく天皇の免罪を求めた覚書をマッカーサーに提出している。
「無血侵攻を果たすに際して、われわれは天皇の尽力を要求した。その命令によって700万の兵士の武装解除が可能になった。したがって、その彼を戦争犯罪のかどで裁けば、日本国民の目には、背信に等しいものと映るであろう。統治機構は崩壊し、たとえ武装解除されているにせよ、全国的反乱は避けられない。何万人もの民事行政官とともに大規模な派遣軍が必要となり、占領期間は延長されざるを得ないであろう」(83頁)
マッカーサーはそのような事態を全く望んでいなかった。
彼には短期間のうちに日本軍国主義の一掃と、社会の民主化をなしとげ、米軍兵士たちを無傷で帰郷させ、日本占領に奇跡的成功を収めた「卓越した行政官」という声望を求める個人的理由があった。
彼は1948年の大統領選挙に共和党の大統領候補に指名されることを狙っていたからである。