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なら法律事務所
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本日は、事務局の担当日です。
今日は、あいにくの雨模様ですが、先週末までは、秋らしい良い天気でした。
天気が良いと、休みの日には出かけたくなりますよね。
橿原市内では、先週までは、藤原京跡のコスモスが綺麗に咲き、たくさんの人が訪れていました。
その為に、藤原京跡周辺は自動車の渋滞が発生していました。
そんな渋滞の時に、自転車は渋滞で停まっている自動車を横目にスイスイと先に走行していました。
しかし、そんな時、流れに逆行し、前に進めなくなった自転車が、自動車と自動車の隙間を縫って、道路中央を走行し、渋滞して停まっているからと赤信号を無視して交差点を横断していました。
その様子を見ていて、私や他に見ていた歩行者が、「危ないな」と口を揃えて言うような状況でした。
自転車も道路交通法では、車両ですので、そのルールを守らないといけません。
新聞やテレビで報じられて、ご存じの方も多いかと思いますが、昨日から、警察では自転車の悪質な交通違反について「赤切符」を積極的に交付し、刑事事件として処理する運用を始めたそうで、特に以下の4点が対象だそうです。
1.「徐行せずに歩道通行(歩道の通行は条件を満たす必要があります)」
2.「右側通行(車道は左側、歩道は右側の通行)」
3.「信号無視(車道の通行中は車道の信号機に従う)」
4.「一時不停止(道路標識・標示に従う)」
去年は、コロナ禍の影響か、一昨年より、自転車の事故が増えたそうですから、あらためて自転車を正しく運転し、そして保険に加入し、その保険契約に弁護士特約を付けることをお奨めします。
弁護士特約は、自動車保険やその他の損害保険に加入していれば、年間僅かな追加料金で可能で、万が一正しい運転をしていて、交通事故に遭っても、色々な負担を減らすことができます。
さあ、自転車についてもう一度見直しましょう!