〒634-0804
奈良県橿原市内膳町1-1-19
セレーノビル2階
なら法律事務所
近鉄 大和八木駅 から
徒歩3分
☎ 0744-20-2335
業務時間
【平日】8:50~19:00
【土曜】9:00~12:00
みなさん、こんにちわ。
本日は事務局担当日です。
紅葉が美しい季節になりましたね。
先日の皆既月食もとても綺麗でしたね。
月食が始まる前、
あたり一面田んぼの真ん中を
夕方5時半頃に自転車をこいでいたら、
若草山の方角に
ちょうど昇ってきた大きな黄色い満月が浮かび
その満月が雲に隠れる様子を見ることができて
まるで、かぐや姫が月に帰るかのような風景でした。
いや~田舎の特権です😆
先日、テレビを観ていて、へぇ~と思ったことをひとつ。
果汁100%ジュースはパッケージをみた瞬間にわかる!
ってご存じでしたか?
あ。いや、果汁100%って書いてるやん、とかはナシです。
では、いきますよ~
1 食品表示上の「ジュース」とは果汁100%飲料のみ
それ以外は「ジュース」と書いたらダメ
2 パッケージのイラストに果実の断面が使えるのは100%果汁ジュースのみ
100%未満のジュース(であってジュースではない。ややこし~)は
絵や写真があっても切り口は使えない
ご存じでした??私は、初めて知りました(゚д゚)
さらにさらに
3 果汁の使用割合5%未満・無果汁のものは果実のイラストを表示してはいけない
へぇ~。ためになったねぇ~