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なら法律事務所
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相続や遺言のことでお悩みの方へ
Ⅰ 自分が持っている資産の分け方を決めておきたいがどうしたらいいですか
1 遺言を作りましょう。
遺言は「ゆいごん」又は「いごん」と読みます。
15才になれば遺言をすることができます。
2 自筆証書遺言
遺言書の全文,日付,氏名を書いて,印鑑を押します。
印鑑は実印でなくても有効です。
証人は必要ありません。
3 公正証書遺言
公証役場で公証人が作ります。
証人が2人必要です。
Ⅱ 身内の人が亡くなったとき,残された財産や借金はどうなりますか
1 遺言があるとき
遺言にしたがって遺産を分けます。
自筆証書遺言は,家庭裁判所に提出して,
検認を受けなければいけません。
公正証書遺言は,検認は必要ありません。
2 遺言がないとき
(1)決めなければいけないこと
①だれが相続するのか(相続人の範囲)
民法が定める相続人は,
まず,配偶者(夫または妻)です。
内縁関係の人は相続人ではありません。
つぎに子です。
子がいないときは,直系尊属(父母,祖父母)です。
直系尊属がいないときは,兄弟姉妹です。
②なにを相続するのか
土地,建物,預金,株式など
遺産の範囲です。
③遺産をどう分けるのか
だれが何を受け取るのか,いくら受け取るのか
遺産の分割です。
(2)遺産を分割する方法
①協議
まず,相続人同士で話し合いましょう。
②調停
相続人同士で話し合いが出来ないとき,
または,話し合ったけど合意できないときは
家庭裁判所に調停を申し立てて,裁判所で話し合います。
③審判
調停で話し合っても合意できないときは,
家庭裁判所が遺産の分け方を決めます。
遺言や相続についての相談は,初回30分無料です。
心配なことやわからないことがありましたらお気軽にご相談ください。